超音波検査による診断後のフォローアップと指導

検査結果より重大な病変が確認された場合、迅速的に精査を行うのが基本です。精検は不要かつ緊密な経過観察を要するという例はそう多くないでしょう。

短期間の経過観察という意義は低く、むしろそれは結論を先延ばしにしてしまっていると言っても過言ではありません。したがって、短期間の軽観察は極力避けるべきだという意見もあります。

要経過観察という判定について、健診マニュアルには経過観察の間隔は記載されていません。若しくは前回との比較が可能であり大きな変化は見られない、一度精査されており良性疾患であると確定している場合は1年ごとの経過観察でよいとされているのです。

なお、脂肪肝などのような生活習慣の改善で快方に向かう可能性がある病変についても同様に短期間の経過観察では大きな変化は期待できないので、次回の健診時に観察する程度で十分でしょう。

良性疾患が疑われており、1年後の健診まで放置するのが不安なのであれば1~3か月後に再検査を受けていただくのが良いでしょう。

さて、検査より要医療という判定がなされた場合、原則として専門医療機関でのさらなる検査が必要であり、健診施設は紹介状を同封し専門医療機関への受診をすすめる事となります。

また、患者さんへ精査の必要性をきちんと説明することも大切です。画像などを提示しながら、どのような疾患が疑われているのか・精検の必要性・万が一このまま放置しているとどうなってしまうのか等をていねいに説明し、紹介先の専門医療機関は患者さん本人の希望も伺いつつ決めていきます。

なお、疑われている病変に対して適した医療機関を受診するようにアドバイスを行うことも大切です。

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